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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

貝塚市の場合
  1. 申請 サービス利用希望者(以下「申請者」といいます。)は、市に障害福祉サービス・障害児通所支援の申請を行います。
  2. サービス等利用計画案の作成 市は、申請者に概況調査、サービス利用の意向調査を行うとともに、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」作成について説明します。申請者は計画案の作成について、相談支援事業者(以下、「事業者」といいます。)作成かセルフプランか選択し、利用計画案等を作成します。
  3. 支給決定 市は計画案を参考に支給決定を行い、「決定通知書」及び「受給者証」を申請者に交付します。

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